特定鳥獣保護管理計画の可能性

Date: Tue, 6 Dec 2005 01:07:24 +1200

4)特定鳥獣保護管理計画 保護獣のまま特定計画で捕れるのか?(○○さん、松田さんどうでしたか?)

 これはTさんに聞けばよい。彼の本の原稿によると

環境庁(当時)は,当時の鳥獣保護法の枠組みに制約されていたために、非常に理解しにくいやり方ですが,まず一九九四年に一種の裏技的な措置をとりました.すなわち、メスジカを狩猟獣という制度上のカテゴリーに加えました。加えた上でその捕獲禁止措置をとりました。さらに、調査データに基づいてシカの保護管理計画を作成した都道府県についてのみメスジカ捕獲禁止措置を解除し狩猟でのメス捕獲を認めるようにしました。つまり、基本はまだ捕獲禁止なのですが、保護管理計画を作った都道府県だけ狩猟で獲れるようにしたのです。都道府県の措置だけで狩猟可能にするには、狩猟獣に加えなくてはいけませんが、かといって無計画に獲れる状態をさけるためには、捕獲禁止措置が必要だったというわけです。」

 つまり、今のシカは特定計画を作れば、10月から4月まで雌雄ともに狩猟が可能であり、それ以外も計画的な駆除が可能です。禁猟区(鳥獣保護区)では(たぶん)狩猟はできないでしょう。【】
 暫定的な戦術としては雄の解禁も考えられますが、個体群管理の上では雌を取らないと話しになりません。【】国有林でも、今季から北海道では日曜日を開けるといううわさです。大いに期待しています。この動きは全国に波及させるべきです。できれば、知床世界遺産の核心地域でも捕獲したい。さて、これができるか・・・
Date: Wed, 7 Dec 2005 11:13:04 +1200
○○さん CC yocaの皆様
ありがとうございました。

特定計画を立てた場合,有害鳥獣捕獲はなくなり,計画に基づく数のコントロールという扱いになる

 ありがとうございます。どちらも昔で言う駆除(許可捕獲)ですね。【】

2 屋久島における現行のニホンジカ取り扱い ・したがって屋久島では普通ならばオスジカの狩猟はできるはずなのですが,鹿児島県は屋久島を対象としてさらにオスジカの捕獲禁止措置をかけています.この措置は確か10年ごとに更新されており,すでにかなり長期に及んでいます.

 ありがとうございました。なぞが解けました。これは県が実施したもので、しかも10年ごとにしか見直さない。特定計画が必須ですね(10年の区切りの途中だと嫌がるかもしれません。次の更新時期を調べる必要あり)。【略】
 以下の情報はたいへん有益でした。たいへんご多忙のところ、ありがとうございます。【略】
Date: Sat, 10 Dec 2005 15:58:27 +1200
矢原さん、yoca【屋久島まるごと保全協会】の皆さん
いま、矢原さんのY日記を拝見し、寺子屋で朗読させていただきました。ありがとうございます。ほとんど、これが議事要旨になっていると思います。
Date: Sat, 10 Dec 2005 17:12:22 +1200
yocaの皆さん
【】鳥獣保護法と特定計画と、鹿の狩猟についての関係を私なりに整理します。大事なことは、 法律(鳥獣保護法)、 環境省の告示、 県の規則 という3段階で考えることです。

  • 法律   環境省告示 県が特定計画を作ると
  • 全国雌  狩猟できる 原則として禁猟 狩猟できる
  • 全国雄  狩猟できる 原則として可猟
  • 屋久島雌 狩猟できる 原則として禁猟 特定計画なく禁猟
  • 屋久島雄 狩猟できる 原則として可猟 県が狩猟禁止措置*1

 上記のという枠組みです。1999年の地方分権法にともなう鳥獣保護法改正により、環境省の雌ジカ捕獲禁止措置は県が特定計画を作れば、特定計画が優先されることになっています。
 雄ジカの狩猟禁止は県の判断ですから、特定計画を作らなくても、県が取り下げれば、雄の狩猟は可能です。この認識を持ち、下記の○○さんの文書【略】をじっくりお読みください。 ○○さん○○さん、間違いがありましたらご指摘ください。
 それから屋久世界遺産地域管理計画を入手したいのですが、ウェブ上には見つかりません。冊子体でもありましたら見たいのですが。ついでに白神も。*2

*1:屋久島の雄ジカ狩猟禁止措置は2010年まで、ただし途中見直し可能

*2:既に入手済み