送信日時: 2014年01月11日(土) 12:09:01
下記のように報道されていますが、私は、【環境影響評価】補正書段階の変更が大幅であることから、研究会の【補正書の案】の段階で県の意見を聞【く】ことを主張しました。【その時の見解では】、埋立許可申請後に知事が判断するのだから、その必要はないというものでした。
【埋立て】許可も拒否も知事の裁量であることは同意しますが、拒否できる状況にないというのは違うと思います。あくまで主体的に判断したということでしょう。そして、知事は拒否すると公言していたはずです。
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=60335
仲井真弘多知事は9日招集された県議会の臨時会の本会議で、米軍普天間飛行場の移設先である名護市辺野古沿岸部の埋め立ては「法に定められた 基準に適合し、承認せざるを得ないと判断した」とあらためて説明した。政治判断でなく行政手続きとして承認はやむを得なかったとの主張を示した形だ
送信日時:2014年01月11日(土)09:46:02
沖縄県知事が辺野古埋立を承認しました。【】私は補正【書】段階での防衛省研究会委員をしていました。そのときの認識は
- 知事が環境保全措置からみて認可できないとはいえないと言ったようですが、逆に言えば、拒否できないともいえません。保全措置が十全でないことは明らかです。それは知事の裁量であり、環境要素と社会経済的要素を総合的に判断すればよいはずです。
- 補正書では影響があると述べる(有識者研究会「中間的整理」)。ただし「事業者があきらめない限り、EIAで事業は止まらない」と防衛省には言いました。【】「補正を前提とした」研究会としてできることはそこまでです。
- 研究会は補正を前提として技術的な助言をしたのであり、知事の目から見れば、果たして辺野古以外と比べて影響が低いといえるかどうか、ここまで影響がある基地を沖縄本島に作るべきか、【】爆撃沈没を心配して浮体構造物にしないかどうかは別の問題でしょう。
- 補正書にば結論として「評価は適切」と書いたそうですが、これは事業者の判断であり、研究会の意見ではありません【http://d.hatena.ne.jp/hymatsuda/20121228】
- 知事が埋立許可を出さないなら、環境影響評価法33条「横断条項」を使うと思っていました。この条項は使われたことがないとも聞きました。【】署名拒否のような無理をせずとも、環境影響評価法の横断条項に基づいて「適法に拒否処分を行える」わけです。
- 公有水面埋立承認願書の提出の際には、公有水面埋立法に基づく承認基準の一つとして、「埋立が環境の保全に十分配慮されたものである。」とされていることから、同省令に基づき、「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」(補正書)を添えることとされています。環境影響評価法 第33条第3項に「対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の法律の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面(知事意見)に基づいて、当該法律の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする。」とされている。従って、県側は埋立承認の手続きの中で、実質的に補正評価書の審査を行うことになる。埋立承認の手続の中で、名護市等からの意見を踏まえ、県から補正評価書の内容について照会されることとなりますし、埋立承認の条件として、環境保全に関する追加的な措置等を付することも考えられる。