旧廃止鉱山の亜鉛排出基準値

Date: Mon, 10 Dec 2007 13:27:37 +0900
下記のご教示感謝。 さて、この基準により、旧廃止鉱山の基準値を適用しなくてよいかどうかですが、旧廃止鉱山は自然的原因といえるのでしょうか? 私の理解では、鉱山を採掘しなければ流れ出さなかったもので、その意味では人為的原因といえるのではないか?実際にはどう適用されようとしているのでしょうか?

鉱山が汚染源として明らかな場所は,基準値は適用されないことになっていると思います。具体的には,基準値の類型当てはめの際に,以下のような記述があります。ただし,排水基準は一律規制です。「水質汚濁の原因に自然的原因(鉱床地帯における岩石等からの溶出、海水の混入等)が含まれる場合には、水域類型のあてはめに当たっては、これまでの環境基準の運用に準じ、個々の水域の事情を十分に考慮することが適当である。具体的には、これまでの運用例を踏まえれば、自然的原因が環境基準超過の原因とされる場合には、超過する項目の環境基準としての適用を除外する方法、自然的原因に加え人為起源の発生源も原因として考えられる場合には、その程度に応じて環境基準達成の評価に当たって自然的原因が含まれていることを配慮する方法等により個々の水域毎の事情に応じて運用することが適当である