鳥獣保護事業基本計画の見直しについて

Date: Sun, 5 Feb 2006 20:14:38 +1200
○○様 今日、ある人に聞いたのですが、環境省が鳥獣保護事業5ヵ年計画の改訂を1年延ばしにしようとしているというのは本当でしょうか。
 私が言わなくても釈迦に説法だとは存じますが、環境省がこのような定期見直しを遅らせれば、全都道府県の鳥獣行政に大きな影響を与えます。世の中の範を示すべき環境省がこのような改定を遅らせれば、示しが付かなくなると思います。少なくとも、全都道府県は改訂時期をあらかじめ決めているはずですから、もっと早い時期に周知すべきだったと思います。鳥獣保護法改正の作業が困難なのはわかりますが、定期的な見直しは必ず遵守されますよう、お願いします。
 たいへんでしょうが、宜しくご検討ください。

Date: Mon, 6 Feb 2006 11:19:42 +0900
【皆様、】○○さんからのお返事では,

  • うまくいけば鳥獣保護改正法の公布が今年の○月頃になるものと思う。
  • 鳥獣保護制度「基本指針」の改訂もこの法改正を踏まえたものとせねばならないため、新基本指針の告示は○○頃にずれこむものと思われる。
  • 【そのため、以下の通知を行っているらしい

①新基本指針に記載する次期鳥獣保護事業計画の計画期間は、平成19年4月1日から24年3月31日までとする。
②ただし、都道府県の実情に応じ、第10次事業計画策定上の必要性に応じ、第9次事業計画を延長し、第10次事業計画の開始日を遅らせることができるよる措置する。なおその場合であっても延長期間は長くても1年以内で極力短くする。
③法改正を踏まえた新基本指針の改定に当たっては、案の段階から適宜、都道府県へ情報提供し、都道府県における次期鳥獣保護事業計画の検討の参考としていただく。】
 ということは、【都道府県の鳥獣保護事業計画改訂を】遅らせなくても良いということだと思います。
 【】制度としては行政上たいへんでしょうが、やることは同じであり,しかも良い方向への制度の改良だと思いますので,先取りして実施する準備をすれば、来年度からの実施は可能ではないでしょうか。めどが立たなければ、【現行法】で準備してはいかが。鳥獣保護法自体が改正されたら○○しないという説明はできると思います。【】
 全都道府県は環境省の基本指針をうけて5ヵ年事業計画を立てるはずです。このようなものを遅延させるのは好ましいことではありません。たいへんでしょうが、○月頃にできるならば、それを見越して準備されたほうが良いのではないでしょうか。
 【現行の特定】計画の中に見直し時期を明記しているのですから,環境省が遅らせても良いといったからといって,遅らせるのは好ましいことではないでしょう。
 ただし、【別の計画】については、新規計画なので、私はどちらでもよいと思います。
 【さらに別の計画】の計画は新規計画ですが,遅らせないほうが良いでしょう。合意形成も含めて計画し、予算を申請したほうがすっきりします。 ○○運動のほうに、次期計画を4年として【次次期から改訂時期をあわせて】いただくよう,お願いしてはいかが。時期が合わないと後追いになり、合意形成がうまく機能しなくなると思います。
 たいへんでしょうが、【】