辺野古環境影響評価、今後の展望

Date: Thu, 13 Dec 2012 06:24:30 +0900
琉球新報12/12で】桜井国俊さんが言及した「事業の必要性との比較」という記述は中間的整理からありました。【】最終報告では「事業自体の適否、環境影響評価の補正手続き自体の適否について意見を述べるために設けられたものではない」と【述べて】いる(逆に言えば、上記比較の必要性を指摘しつつ、それは別に行ってほしいという意図とも受け取れる)。これはこの研究会が招集されたときの規定*1に書かれていたこと。補正前提で技術的助言をするのみという条件を呑んで委員を引き受けたのです。

【以下のようになると認識しています】
・現在の評価書の補正を完了したあと、補正評価書を沖縄県に送付し、引き続き埋立申請を提出する。【これは新政権に引き継がれる。時期は不明】
・公有水面埋立承認願書の提出の際には、公有水面埋立法に基づく承認基準の一つとして、「埋立が環境の保全に十分配慮されたものである。」とされていることから、同省令に基づき、「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」を添付することとされており、当該図書は事実上、補正評価書となる。
・また、環境影響評価法 第33条第3項に「対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の法律の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面(知事意見)に基づいて、当該法律の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする。」とされて【おり、】県側は埋立承認の手続きの中で、名護市等からの意見を踏まえ、実質的に補正評価書の審査を行うことになる【だろう】。
Date: Wed, 19 Dec 2012 18:54:53 +0900
問題は新政権がすぐに埋立て申請を出さないこと。2月以後になれば、1年以内の回答が再来年2月の名護市長選以後になり、市長【の意見が変われば】、県知事は意見を変えるかもしれません。