Date: Wed, 18 Apr 2012 12:39:02 +0900
現在の日本の環境影響評価法【の基本的事項】では、影響の回避、低減、代償を(この優先順位で)実行可能な範囲で行うとあります。影響は軽微だとよく書きますが、事業の重要性と「比較する」という書き方ではありません。
Date: Sat, 28 Jul 2012 18:26:55 +0900
環境影響評価自体で事業が止まるということは、事業者があきらめない限りはないと思います。予算はある程度かかるかもしれませんが、法外な保全措置を求めることはありえません。