CITESから附属書掲載提案に関する事務局の見解

CITESから附属書掲載提案に関する事務局の見解がでました。

https://cites.org/eng/node/144273 

提案35 ウナギに関する提案の 暫定的な結論(P131最後)

  • 本稿執筆時点で入手可能な情報に基づくと、Anguilla japonica(ニホンウナギ) または Anguilla rostrata(アメリカウナギ) が附属書 II 掲載のための決議 9.24(CoP17 改正)附属書 2a の基準を満たすかどうかを判断するには証拠が不十分である。
  • しかしながら、Anguilla japonica および Anguilla rostrata を含むワシントン条約未掲載のウナギ類はすべて、Anguilla anguilla(ヨーロッパウナギ) との類似性から附属書 II 掲載のための決議 9.24(CoP17 改正)附属書 2b の基準 A を満たすと考えられる。

事務局見解通りに決定されるとは限りませんが、上記の場合、二ホンウナギは種としては掲載されず(日本鰻自身は掲載するには証拠不十分)、既に附属書IIに掲載されているが、アジアに密輸されている欧州鰻を保護するために、ウナギ属全体として掲載され、国際取引きが制限されるのでしょう。

  • 8/30加筆31修正 日本がCITES附属書掲載に留保している種はそれなりにありますね(Metiサイト)。欧州鰻については掲載に賛成したといわれる(PDF)。今回の日本鰻で、FAO見解を日本が無視して掲載に賛成することはないでしょう。
  • 8/31加筆 ウナギ属全種が掲載されることになると、附属書には属名のみが載ります。日本が留保する場合、欧州鰻以外を留保ということは(事実上)できそうですね。UAEなどによるAquilaria malaccensis以外のAquilaria属に2005年に拡張されたときの先例があるらしい(TRAFFICの5頁)。