再び中国漁船問題について

Date: Sun, 2 Nov 2014 12:33:11 +0900
1.【日本の】領海内【での中国漁船の操業】は当然違法、EEZ内もUNCLOS絡みで違法。
2.中国はアカサンゴを含む4種の宝石サンゴを附属書3に入れている。*1
これは、中国から輸出する時はCITES輸出許可書が、他の国から輸入する時は当該国の原産地証明書が必要ということを意味するそうです。したがって、今回のケースは(密漁したものを中国で流通しているとすれば)CITES違反ということにもなる。【日本の】EEZ内なので海からの持ち込みにも該当しない。
 ということは、
1.CITES違反をしているということで国際裁判所に中国政府を訴える。
2.日本も当該サンゴを附属書3に掲載する。(附属書3掲載はCITES会議の決議を経なくても、宣言すればよいはずです)
3.これらと合わせて、CBD、IUCNや国連大学などに働きかけ、中国政府に密漁船の取り締まりと密漁サンゴを流通させないよう求める。
などが考えられると思います。
 【日本は自分からワシントン条約水産物を掲載する提案をしたことがありません。しかし、現実にCITES以外の手段で自国の資源と生態系を守ることができていない。】事は急を要します。すぐに打てる手を主張することが重要だと思います。