海洋法条約とTAC制度の関係

Date: Fri, 29 Aug 2008 11:33:58 +0900
【ある方より】海洋法条約とTAC法について教えていただきました。私なりに理解した点を紹介します。

  • 海洋法条約61条第1項には確かに、「shall determine the allowable catch of the living resources in its EEZ.」と書かれているが、どの程度の数の資源(一つでもよいのか)をTACで管理すれば条約上の義務を果たしているという基準の無い規定であり、その意味で実行基準の無い条文である。
  • 第56条においてEEZ内の資源管理については明確に沿岸国の主権的権利に帰属すること。また、第297条において海洋法条約の解釈にあたってEEZの生物資源管理の管理にあたって自国の主権的権利の行使(漁獲可能量、・・・)又はその行使に係る如何なる紛争も紛争処理のための拘束力のある紛争解決手続きに付されることから免除されていること【】
  • 従って、漁獲可能量の規定はあるものの、その目的は外国漁船の入漁を認めるか否かの判断基準として措置と考えるのが妥当である。☆ということは、ABC>TACは特に問題ないが、TAC>自国の漁獲能力 の場合、外国漁船の入漁を認めなければいけないという問題が生じると理解しました。
  • どの魚種がTACで管理することが適当かの判断は行政庁に任されている。よって、TAC対象魚種を増やし、それらに更にIQだとかITQだとかが必要であるとはいえない。

 私は、TACを守るためのIQというのではなく、今のオリンピック方式よりもIQ、ITQのほうが優れた面が多々あると思っています。少なくとも、オリンピック方式によるTAC管理は、問題点が多すぎる。ABC