世界自然遺産海域管理計画と漁業者の自主管理の関係

Date: Thu, 1 Dec 2005 13:11:21 +0900
○○さま、海域WG各位、お返事ありがとうございました。 
 ○○さんの回答では海域だけに限らず、「知床世界自然遺産候補地管理計画」が「知床世界自然遺産地域管理計画」に科学委員会,各WGの検討を経て(および意見提出手続きの後?)地域連絡会議で改訂されると理解されます。
 その「期限」は何時なのか,また改定されるという認識自体,科学委員会で十分議論されていないのではないでしょうか?もちろん、全面改訂になるはずはなく,必要に応じた修正になるでしょう。この点は親(科学)委員会でも議論すべきだと思います。
 自主管理措置について言及するのですから、管理主体に水産庁と道の水産林務部が参加すべきだと思います。○○さんのご指摘どおりです。
 ○○さんが今日答えられたのは全体の管理計画と海域管理計画の関係だと思います。私が気にしているのは、【】公的な海域管理計画と漁組の自主管理措置の関係です。海域管理計画に自主管理の中身を全く触れないわけにはいかないし、全部入れるわけにも行かない。自主管理がうまく機能し、知床の自然も守られる担保があるという根拠を記述し、知床の海域保全には自主管理が有効であると書かないといけないと思います。それは、漁組の判断で自主管理措置の内容を変えることができ、それも織り込んで海域管理計画を書く必要があるはずです。
 【】「管理計画本体」が登録後の「地域管理計画本体」を意味するならば、当然準拠すべきだと思います。それは○○さんの指摘どおり、「候補地管理計画」だけに準拠するのではなく,IUCN意見書、IUCN評価書、ユネスコ総会決議とIUCNに対する政府・科学委員会回答、さらに科学委員会での議論などに基づくと思いますが,それは登録後の「地域管理計画本体」でも同様で,本体と海域計画の整合性は必要だと思います。
 繰り返しますが、自主管理措置と海域管理計画の関係が重要です。