生態環境政策における予防原則と順応的管理の採用状況の不統一

Date: Mon, 4 Sep 2006 10:22:16 +0900
○○様 c○○さん

ご無沙汰しています。 今、生態関係法制度での順応的管理ならびに予防原則の扱いを調べているところです。 現状では以下の認識ですが、ご意見ありましたらご教示ください。
 特に、カルタヘナ法で予防的取組みがないとは信じられないのですが。
予防原則または予防的取組み

  • 化学物質管理  国環研リスクセンターに明記
  • 環境影響評価1999 特記なし?
  • 野生鳥獣管理1999 特記なし?
  • カルタヘナ法2003 議論されただけ?
  • 生物多様性1993  新国家戦略2002に明記
  • 自然再生2002   特記なし?(石西礁湖事業全体構想などに明記)
  • 外来生物法2004 要注意生物の選定基準

順応的管理または順応的取組み

  • 化学物質管理  (2003改訂化審法でも)皆無
  • 環境影響評価1999 【1999年検討事項に挙げている】
  • 野生鳥獣管理1999 特定計画に明記
  • カルタヘナ法2003 皆無?(←ミネソタ大)
  • 生物多様性1993  新国家戦略2002に明記
  • 自然再生2002   基本方針2003に明記
  • 外来生物法2004 基本方針(防除方策)

Date: Tue, 5 Sep 2006 07:01:05 +0900
○○様
 ありがとうございました。十分なお返事をいただきました。
 2002年の新国家戦略に順応的予防的取組みと明記していますから、役所と
しては使ってもよいはずですが、なかなか整合性がとれていないみたいですね。
 しかし、順応的管理のほうがより不整合です。今となっては、化学物質規制とカルタヘナ法だけが順応的ではない。後者は海外では順応的リスク管理が議論されているので、前者での順応的管理を提案するのが、私の役目だと思っています。(9月8日合同セミナー